認定NPO法人等とは、特定非営利活動法人(以下、「NPO法人」といいます。)のうち、一定の基準を満たすものとして所轄庁(都道府県知事又は指定都市の長)の認定(若しくは仮認定)を受けた認定NPO法人(若しくは仮認定NPO法人)又は国税庁長官の認定を受けた旧認定NPO法人をいいます。
なお、国税庁長官が認定する認定制度(以下「旧制度」といいます。)は、平成24年3月31日をもって廃止されましたが、旧制度に基づき国税庁長官の認定を受けた旧認定NPO法人に係る認定の有効期間等については、旧制度が引き続き適用されます。
認定NPO法人等の一覧は、内閣府NPOホームページ又は国税庁ホームページに掲載されています。
(1) 認定NPO法人等に対する寄附金の損金算入
認定NPO法人等に対してその認定NPO法人等が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金を支出した場合には、一般の寄附金に係る損金算入限度額とは別枠で、特別損金算入限度額の範囲内で損金の額に算入されます。
なお、認定NPO法人等に対する寄附金(公益法人等が支出したものを除きます。)の額のうち上記の特別損金算入限度額を超える部分の金額は、一般の寄附金に係る損金算入限度額の範囲内で損金の額に算入されます。
(2) 手続等
この規定の適用を受けるためには、認定NPO法人等に対する寄附金を支出した日を含む事業年度の確定申告書に「寄附金の損金算入に関する明細書」(別表14(2))を添付するとともに、その寄附金が認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金である旨をその認定NPO法人等が証する書類を保存しておく必要があります。
(法法37、法令77の2、措法66の11の2、措規22の12、特定非営利活動促進法)
以上です。