たとえば、有料老人ホームを運営している会社が、提供する食事は全て税抜価格で、朝食500円、昼食550 円、夕食640 円で、昼食と夕食の間の15 時に500 円の間食を提供している場合、これらの食事は、軽減税率の適用対象となるのでしょうか。
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軽減税率の適用対象となる有料老人ホームにおいて行う飲食料品の提供とは、老人福祉法第29条第1項の規定による届出が行われている有料老人ホームにおいて、当該有料老人ホームの設置者又は運営者が、当該有料老人ホームの一定の入居者に対して行う飲食料品の提供をいいます(改正法附則34①一ロ、改正令附則3②一)。
また、軽減税率の適用対象となるサービス付き高齢者向け住宅において行う飲食料品の提供とは、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」第6条第1項に規定する登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅において、当該サービス付き高齢者向け住宅の設置者又は運営者が、当該サービス付き高齢者向け住宅の入居者に対して行う飲食料品の提供をいいます(改正令附則3②二)。
これらの場合において、有料老人ホーム等の設置者又は運営者が、同一の日に同一の者に対して行う飲食料品の提供の対価の額(税抜き)が一食につき640円以下であるもののうち、その累計額が1,920円に達するまでの飲食料品の提供であることとされています。
ただし、設置者等が同一の日に同一の入居者等に対して行う飲食料品の提供のうち、その累計額の計算の対象となる飲食料品の提供(640円以下のものに限る。)をあらかじめ書面により明らかにしている場合には、その対象飲食料品の提供の対価の額によりその累計額を計算するものとされています(平成28年財務省告示第100号)。
したがって、飲食料品の提供について、あらかじめ書面により、その累計額の計算の対象となる飲食料品の提供を明らかにしていない場合は以下のとおりとなります。
朝食(軽減) 昼食(軽減) 間食(軽減) 夕食(標準) 合計(内軽減税率対象)
500円≦640円 550円≦640円 500円≦640円 640円≦640円 = 2,190円(1,550円)
(累計500 円) (累計1,050 円) (累計1,550 円) (累計2,190 円)
夕食は、一食につき640 円以下ですが、朝食から夕食までの対価の額の累計額が1,920 円を超えていますので、夕食については、軽減税率の適用対象となりません。
なお、あらかじめ書面において、累計額の計算の対象となる飲食料品の提供を、朝食、昼食、夕食としていた場合は以下のとおりとなります。
朝食(軽減) 昼食(軽減) 間食(標準) 夕食(軽減) 合計(内軽減税率対象)
500円≦640円 550円≦640円 500円≦640円 640円≦640円 = 2,190円(1,690円)
(累計500 円) (累計1,050 円) 累計対象外 (累計1,690 円)
以上です。