いわゆるバブル経済の崩壊以降、子会社等の倒産等を防止するため又は整理するために損失負担、債権放棄及び無利息貸付け等(以下「損失負担等」といいます。)を行ういわゆる再建支援等事案が増加しています。
これらの事案にあっては、損失負担等を行う者(以下「支援者」といいます。)の損失負担等の額が税務上寄附金に該当するか否かが、支援者の所得計算に影響を及ぼすこととなります。
なぜなら、寄附金に該当すると、一部が損金不算入とされ、一定の基準を満たす場合には、寄附金には該当せず、損金算入されます。
その基準については、画像でまとめてあります。このブログには画像が貼れませんので、当ブログの入り口、タイトルのページ(2020年11月23日のところ)に貼ってありますのでご覧ください。
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以上です。