味噌汁付弁当の販売・配達を行っていて、弁当と味噌汁を配達する際に、配達先で味噌汁を取り分け用の器に注いで一緒に提供しているような場合、この味噌汁付弁当の販売は、ケータリングに該当し、消費税の軽減税率の対象外になるのでしょうか。
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軽減税率の適用対象となる「飲食料品の譲渡」には、「相手方が指定した場所において行う加熱、調理又は給仕等の「役務」を伴う飲食料品の提供(いわゆる「ケータリング、出張料理」)は含まないこととされています(改正法附則34①一ロ、軽減通達12)。
この「役務」には、「盛り付け」を含むとされていますが、飲食料品の譲渡に通常必要な行為である、例えば、持ち帰り用のコーヒーをカップに注ぐような、容器への「取り分け」行為は、含まれません。
したがって、この例のような「味噌汁を取り分け用の器に注ぐ」という行為は、味噌汁の販売に必要な行為である「取り分け」に該当し、ケータリングに該当しません(味噌汁付弁当の全体が軽減税率の適用対象となります。)。
以上です。