2 交際費等の損金不算入額の計算
交際費等の額は、原則として、その全額が損金不算入とされていますが、損金不算入額の計算に当たっては、下記(1)及び(2)の区分に応じ、一定の措置が設けられています。
(1) 期末の資本金の額又は出資金の額が1億円以下である等の法人で、かつ、資本金が5億円以上の法人による完全支配関係(直接又は間接に100%保有されている関係)がない場合(=中小法人)。
平成26年4月1日以後に開始する事業年度の損金不算入額は、次のいずれかの金額となります(少ない金額を採用した方が有利です。)。
① 交際費等の額のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)の50%に相当する金額を超える部分の金額
② 交際費等の額のうち、800万円に当該事業年度の月数を乗じ、これを12で除して計算した金額(以下「定額控除限度額」といいます。)を超える部分の金額
(2) (1)以外の法人
令和2年4月1日以後に開始する事業年度につい手の損金不算入額は次のとおりとなります。
(イ)期末の資本金の額又は出資金の額が100億円をこえる法人
損金不算入額は、支出する交際費等の額の全額となります。
(ロ)上記(イ)以外の法人
損金不算入額は、交際費等の額のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)の50%に相当する金額を超える部分の金額
(法法66、措法61の4、平元.3直法2-1、措令37の5、措規21の18の4、平26改正法附則77、令2改正法附則78)
以上です。