たとえば、ある会社がバーベキュー場を経営していて、施設利用料1人1,500 円のほか、メニューから、それぞれお好みの肉の種類などを選んでもらい、別途食材代を支払っていただく、いわゆる手ぶらバーベキューサービスをしているような場合、施設利用料と食材代を含めた全額が軽減税率の適用対象とはならないのでしょうか。
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バーベキュー施設内で飲食する飲食料品について、バーベキュー施設を運営する事業者からしか提供を受けることができない場合には、施設利用料と食材代を区分していたとしても、その全額が飲食に用いられる設備において飲食料品を飲食させる役務の提供に係る対価と認められますので、その全額が「食事の提供」の対価に該当し、軽減税率の適用対象とはなりません(改正法附則34①一イ)。
なお、飲食料品を提供する事業者が、バーベキュー施設を運営する事業者自体ではなく、
その運営事業者の契約等により、顧客にバーベキュー施設の飲食設備を利用させている事
業者である場合についても同様です。
以上です。