旅館、ホテルの宴会場や、会議室・研修室等で行われる飲食料品の提供は、軽減税率の適用対象となるのでしょうか。また、ホテルのレストランで提供している飲食料品を客室まで届ける、いわゆるルームサービスは、軽減税率の適用対象となるのでしょうか。
軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます。旅館、ホテル等(以下「ホテル等」といいます。)の宴会場や会議室・研修室等で行われる飲食料品の提供は、それがホテル等自体又はホテル等のテナントであるレストランが行うものである場合には、「食事の提供」に該当し、軽減税率の適用対象となりません(改正法附則34①一イ、軽減通達10⑴)。
また、ホテル等の客室から、ホテル等が直接運営する又はホテル等のテナントであるレストランに対して飲食料品を注文し、そのレストランが客室に飲食料品を届けるようないわゆるルームサービスは、ホテル等の客室内のテーブル、椅子等の飲食設備がある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供であり、「食事の提供」に該当し、軽減税率の適用対象となりません。
以上です。