消費税 · 2020/09/16 カラオケボックスでの飲食料品の提供 カラオケボックスの客室内で飲食メニューを設置し、顧客の注文に応じて飲食料品を提供するような場合、軽減税率の適用対象となるのでしょうか。 軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備がある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます。 カラオケボックスの客室で顧客の注文に応じて行われる飲食料品の提供は、これに該当しますので、軽減税率の適用対象となりません(改正法附則34①一イ、軽減通達10⑵)。 以上です。 tagPlaceholderカテゴリ: