令和2年分の年末調整において、「ひとり親」に該当する旨の申告を受けた場合、 源泉徴収簿はどのように記載すればよいのでしょうか。
↓↓↓↓↓
2020年8月10日の記事に記載のとおり、令和2年分の源泉徴収事務では、月々の給与等及び公的年金等に対する源泉徴収では改正前の控除が適用され、年末調整では改正後の控除が適用さ れることとなります。
したがって、令和2年分の年末調整では、ひとり親控除等の適用関係 について、注意する必要があります(具体的な適用判定については、2020年8月21日の記事を参照してくだ さい。)。
また、正確に年末調整を行うためには、「ひとり親」や「寡婦」等、いずれに該当す るかを源泉徴収簿に記載することが望ましいですが、国税庁ホームページ【https://www.n ta.go.jp】に掲載している「令和2年分 給与所得に対する源泉徴収簿」には「ひとり親」 の表示はありません。
そのため、「ひとり親」に該当する旨の申告を受けた場合については、例えば当ブログのタイトルのページ(2020年8月31日のところ)に貼ってあるイメージ図のように「令和2年分 給与所得に対する源泉徴収簿」の「扶養控除等の申告」欄に「ひとり親」に該当する旨を表示するなどの方法で記載することになります。
なお、改正前は「寡夫」又は「特別の寡婦」に該当していた人が、改正後は「ひとり親」 に該当することとなる場合は、令和2年分の年末調整においては、ひとり親に該当する旨 を申告する必要はありませんが、ひとり親控除が適用されることとなりますので、この場合について、源泉徴収簿の訂正漏れにより年末調整に誤りが生じることのないよう、注意する必要があります。
また、改正後のひとり親控除に係る控除額(35 万円)及び寡婦控除に係る控除額(27 万 円)については、改正前の寡婦控除等と同様、「令和2年分給与所得に対する源泉徴収簿」 の「年末調整」欄の「扶養控除額及び障害者等の控除額の合計額⑱」欄に、扶養控除額等 と合計し、記入することになります。
(注) 令和2年9月頃、国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】に掲載される予定 の「令和3年分 給与所得に対する源泉徴収簿」には「ひとり親」の表示がありますので、この源泉徴収簿の「令和3年分」を「令和2年分」に訂正して使用してもよいものとされています。
以上です。