改正前は「寡夫」又は「特別の寡婦」に該当し、改正後は「ひとり親」に該当することとなる場合、令和2年分の年末調整において申告は必要ありませんが、手続をせずにひとり親控除が適用されるのかについては、次のようになります。
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ひとり親控除(控除額 35 万円)が適用されるこ ととなります。
なお、改正前は寡夫に該当していた場合、給与等の支払者に提出済みの「令和2年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には「寡夫」欄にチェックが付けられていますが、
令和2年分の年末調整では、ひとり親控除として 35 万円の所得控除が適用されることとな りますので、給与等の支払者においては、年末調整をする際、寡夫控除として 27 万円の所得控除を適用することのないよう注意しなければなりません。
以上です。