改正前は「寡婦」に該当しなかった人が、改正後は「ひとり親」に該当することとなる場合、令和2年4月以降の源泉徴収において、必要な手続については以下のとおりとなります。
↓↓↓↓↓
令和2年分の源泉徴収事務においては、月々の給与等及び公的年金等に対する源泉徴収では改正前の控除が適用されます。
したがって、令和2年4月から 12 月ま での月々の源泉徴収については、今回の改正(ひとり親控除の創設及び寡婦(寡夫)控除 の見直し)に伴う変更はありません。
そのため、令和2年4月から 12 月までの月々の源泉徴収においては、この改正に伴う申告等の手続は必要ありません。
(注1)
令和2年4月から 12 月までの間に異動が生じ、新たに改正前の寡婦、寡夫又は 特別の寡婦に該当することとなった方については、その異動内容について給与等 の支払者に申告する必要があり、
申告後の令和2年分の月々の給与等に対する源 泉徴収においては、改正前の寡婦等に関する控除が適用されることとなります。
(注2)
令和2年分の年末調整においては、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」 の提出が必要となる場合があります。
(詳しくは、8月21日の当ブログをご覧ください)
以上です。