こちらの2020年8月17日の図解の説明です。
改正前の「寡婦」、「寡夫」及び「特別の寡婦」又はいわゆる「未婚のひとり親」 と改正後の「寡婦」及び「ひとり親」の判定関係の違いについては、具体的には、図解のとおりとなります。
なお、〔改正後〕の「年末調整時の申告」欄が「必要」となっている方は、令和2年分の 年末調整の際にその異動内容について申告する必要がありますので、令和2年の最後に給 与等の支払を受ける日の前日までに、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を、給与 等の支払者に提出しなければいけません。
(注) 改正前の「寡婦(特別の寡婦を除く)」に該当する方が、上記適用判定の結果、「寡 婦」に該当する場合において、その者と生計を一にする子を有するときは、「ひとり 親」(控除額:35 万円)に該当し、年末調整の際にその異動内容について申告する必 要があります。
以上です。