改正後の「寡婦」とは、次に掲げる者でひとり親に該当しないものをいいます。
⑴ 夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件をすべて満たすもの
イ 扶養親族を有すること。
ロ 合計所得金額が 500 万円以下であること。
ハ その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと(注)。
⑵ 夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない一定の者のうち、次 に掲げる要件をすべて満たすもの
イ 合計所得金額が 500 万円以下であること。
ロ その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと(注)。
改正後の「寡婦」の要件は上記のとおりですが、改正前の「寡婦」の要件との主な違いは、
①扶養親族を有する寡婦についても上記⑴ロ及び⑵イの「合計所得金額要件」がついかされたこと
② 上記⑴ハ及び⑵ロの「非事実婚要件」が、それぞれ追加されたこと
となります。
そのため、改正前の寡婦控除の対象ではなかった方が、改正後の「寡婦」に該当するこ とはありえません。
(注) 上記⑴ハ及び⑵ロの非事実婚要件は、次に掲げる者をいいます。
イ その者が住民票に世帯主と記載されている者である場合には、その者と同一の世帯に属する者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされた者
ロ その者が住民票に世帯主と記載されている者でない場合には、その者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされているときのその世帯主
以上です。