令和2年度税制改正により、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡 夫)控除の見直しが行われました。今日はその概要についてです。
⑴ 未婚のひとり親に対する税制上の措置
イ. 居住者がひとり親(現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない一定の者のうち、次に掲げる要件を満たすものをいいます。)である場合には、ひとり親控除として、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から 35 万 円を控除することとされました。
(イ) その者と生計を一にする一定の子を有すること。
(ロ) 合計所得金額が 500 万円以下であること。
(ハ) その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の者がいないこと。
ロ .上記イのひとり親控除は、給与等及び公的年金等の源泉徴収の際に適用できること とされました。
⑵ 寡婦(寡夫)控除の見直し
寡婦の要件について、次の見直しを行った上で、寡婦(寡夫)控除をひとり親に該当 しない寡婦に係る寡婦控除に改組することとされました。
イ 扶養親族を有する寡婦についても、上記⑴イ(ロ)の要件が追加されました。
ロ 上記⑴イ(ハ)の要件が追加されました。
また、寡婦控除の特例(いわゆる「特別の寡婦」に該当する場合の寡婦控除の特別加 算)を廃止することとされました。
今日は以上です。