令和2年4月1日開始事業年度から、法人税の電子申告の義務化がはじまります。
ただし、電子申告が義務化されるのは、資本金1億円超の法人等が対象とされ、法人税、消費税、地方税等に適用されます。
別表や財務諸表等の添付書類もすべて電子的に提出することになります。
上記の法人が電子申告しなかった場合は、無申告加算税が課されます。
電子申告を開始する場合には、「e-TAXによる申告の特例に係る届出書」の提出をしなければなりません。
また、確定申告のみならず、中間申告にも電子申告の義務化が適用されます。
ただ、新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに届出書を提出できない場合は、法人等が申請することで提出期限を延長できます。
手続は、当ブログの4/22と同様で、新型コロナウイルスの影響により届け出書の提出が困難な状況が解消されてから、おおむね1か月以内に申請すればよいものとされています。
延長の申請は、申請書の提出に代えて、届出書の余白や参考事項の欄に期限の延長をする旨を記入するだけで認められます。
以上です。
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