相続税では、「債務控除」という制度があり、被相続人に借入金等の債務がある場合には、相続財産から控除されます。
一方、墓地、仏壇、仏具などは、相続税では非課税財産とされています。
そこで、相続税の節税のために、被相続人の生前に金融機関などで借入を行い、墓地、仏壇、仏具などを購入しておけば良いのではないか、と考える方がおられますが、この方法では相続税の節税はできません。
非課税財産を取得するための借入金は、債務控除の対象にはならないのです。
(相法13③)
金融機関で借入をする場合には、その借入理由を書面に記入することになっており、「墓地、仏壇、仏具などを取得するため」であることが記入されていた場合は、税務調査で否認されることになります。
また、墓地等の取得価額が未払である状態で被相続人がなくなった場合にも、その未払金については、債務控除の対象とはなりませんのでご注意ください(相基通13-6)。
以上です。