ショッピングセンターのフードコートにテナントとしてラーメン店などを出店している場合、フードコートのテーブル、椅子等はショッピングセンターの所有で、ラーメン店などのテナントの設備ではない場合が多いです。
このような場合であっても、ラーメン店等の飲食料品の提供は、軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」となるのでしょうか。
「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます。
ここでいう飲食設備とは、飲食料品を提供する事業者が設置したものでなくても、設備設置者と飲食料品を提供している事業者との間の合意等に基づき、その設備を顧客に利用させることとしている場合は、これに該当します。
したがって、ショッピングセンターのフードコートが、設備設置者と飲食料品を提供している事業者との間の合意等に基づき、その設備を顧客に利用させることとされている場合には、ラーメン店等の行う飲食料品(ラーメン等)の提供は、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供に該当しますので、軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」になります。
以上です。