業績連動給与(同法第 34 条第1項第3号)について
新型コロナウイルスの影響により決算・監査に関する業務に大きな遅延が生じ、 継続会を開催又は株主総会を延期することとなったことに伴い、適正な手続きを経 た業績連動給与の決定が3月経過日等後になった場合、法人税法第 34 条第 1 項第 3 号イ⑵の適正手続き終了時期の要件を満たさないことになります。
ただし、次の事例のような場合には、その決定は3月経過日等までに行われたものと認められますので、適正手続き終了時期の要件を満たすこととなります。
~業績連動給与の損金算入要件を満たすと考えられる例~
・継続会を行う場合においては、3月経過日等までに開催する当初の株主総会で 役員選任決議と併せた決議により業績連動給与を決定し、その後の決算報告を 継続会で行う場合
・3月経過日等までに開催する報酬委員会又は報酬諮問委員会への諮問を経た取締役会において業績連動給与を決定し、延期された株主総会において当該給与 にかかる金額等の承認や役員選任の決議を行う場合
以上です。