事前確定届出給与(同法第 34 条第1項第2号)について
新型コロナウイルスの影響により決算・監査に関する業務に大きな遅延が生じ定時株主総会を延期することとなったことに伴い、事前確定届出給与に係る定めにつ いての株主総会等の決議が例年の株主総会等の決議の時期より遅れることとなったため、法人税法施行令第 69 条第4項第1号に定める届出期限ま でに事前確定給与に関する届出ができない場合は、国税通則法第 11 条に基づく届出期限の延長が認められます。
この場合、申請書等を提出する必要はなく、届出書の余白に「新型コロナウイルスによる届出延長申請」である旨を記載して提出すればよいものとされています。
以上です。