定期同額給与(法人税法第 34 条第1号第1項)について
定期同額給与の改定については、会計期間開始の日から3月(法人税法第 75 条 の2第1項各号の規定の適用を受けている場合にはその指定月数に2を加えた月 数)を経過する日(以下「3月経過日等」といいます。)までに行うことが要件と されています。
新型コロナウイルス感染症の影響により決算・監査に関する業務に大きな遅延が 生じ、定時株主総会を延期することとなったことに伴い、定時株主総会に合わせて 継続して毎年所定の時期にされる役員給与の通常改定が3月経過日等後に行われる 場合には、自己の都合によらない、法人税法施行令第 69 条第1項第1号イに規定する「特別の事情があると認められる場合」に該当し、定期同額給与の通常改定時期の要件を満たすこととなります。
以上です。