令和元年12月に国税庁の新しいFAQが公表されましたので、当ブログで数回に分けて特集しています。全部で32項目ありますが、今日は31番目の項目についてです。
仮想通貨の価額は、財産債務調書にどのように記載すればよいのでしょうか。
仮想通貨の価額については、活発な市場が存在する場合には、財産債務調書を提出される方が取引を行っている仮想通貨交換業者が公表するその年の 12 月 31 日における取引価格を時価として記載します。
また、時価の算定が困難な場合には、その年の 12 月 31 日における仮想通貨の状況に応じ、その仮想通貨の取得価額や売買実例価額などを基に、合理的な方法により算定した価額を見積価額として記載します。
活発な市場が存在する(注1)仮想通貨については、活発な取引が行われることによって一定
の相場が成立し、客観的な交換価値が明らかとなっていることから、財産債務調書を提出される方が取引を行っている仮想通貨交換業者が公表するその年の 12 月 31 日における取引価格(注2、3、4)を時価として記載します。
(注1) 「活発な市場が存在する」場合とは、仮想通貨取引所又は仮想通貨販売所において十分な数量及び頻度で取引が行われており、継続的に価格情報が提供されている場合をいいます。
(注2) 「仮想通貨交換業者が公表するその年の 12 月 31 日における取引価格」には、仮想通貨交換業者が財産債務調書を提出される方の求めに応じて提供する残高証明書に記載された取引価格を含みます。
(注3) 仮想通貨交換業者(仮想通貨販売所)において、購入価格と売却価格がそれぞれ公表されている場合には、財産債務調書を提出される方が仮想通貨を仮想通貨交換業者に売却する価格(売却価格)を記載してもよいものとされています。
(注4) 財産債務調書を提出される方が複数の仮想通貨交換業者で取引を行っている場合には、財産債務調書を提出される方の選択した仮想通貨交換業者が公表するその年の 12 月 31 日における取引価格によって記載してもよいものとされています。
また、財産債務調書に記載する財産の価額は、その財産の時価による算定が困難な場合、見積価額を算定し記載してもよいものとされています。
仮想通貨の見積価額は、例えば、次のような方法により算定された価額をいいます。
① その年の 12 月 31 日における売買実例価額(その年の 12 月 31 日における売買実例価額がない場合には、その年の 12 月 31 日前の同日に最も近い日におけるその年中の売買実例価額)のうち、適正と認められる売買実例価額
② ①による価額がない場合には、その年の翌年1月1日から財産債務調書の提出期限までにその仮想通貨を譲渡した場合における譲渡価額
③ ①及び②がない場合には、取得価額
【根拠規定等】
国外送金等調書法6の2③
国外送金等調書令 12 の2②
国外送金等調書規則 12⑤、15④
以上です。