令和元年12月に国税庁の新しいFAQが公表されましたので、当ブログで数回に分けて特集しています。全部で32項目ありますが、今日は32番目の項目についてです。
これが暗号資産(仮想通貨)についてのFAQの最後になります。
国外の仮想通貨取引所に仮想通貨を保有している場合、その仮想通貨は国外財産調書への記載対象になるのでしょうか。
(答)
国外財産調書への記載の対象にはなりません。
仮想通貨は、国外送金等調書規則第 12 条第3項第6号の規定により、財産を有する方の住所(住所を有しない方にあっては、居所)の所在により「国外にある」かどうかを判定する財産に該当します。また、国外財産調書は、居住者の方(国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいい、非永住者の方を除きます。)が提出することとされています。
したがって、居住者の方が国外の仮想通貨取引所に保有する仮想通貨は、「国外にある財産」とはなりませんので、国外財産調書への記載の対象にはなりません。
【根拠規定等】
国外送金等調書法5
国外送金等調書令 10⑦
国外送金等調書規則 12③六
以上です。