令和元年12月に国税庁の新しいFAQが公表されましたので、当ブログで数回に分けて特集しています。全部で32項目ありますが、今日は30番目の項目についてです。
(例題)
国内外の仮想通貨取引所に仮想通貨を保有しています。仮想通貨は財産債務調書への記載の対象になりますか。
(答)
財産債務調書への記載の対象になります。
決済法第2条第5項に規定する仮想通貨などの財産的価値のある仮想通貨を 12 月 31 日において保有している場合、財産債務調書への記載が必要になります。
仮想通貨は、財産の区分のうち、「その他の財産」に該当しますので、財産債務調書には、仮想通貨の種類別(ビットコイン等)、用途別及び所在別(注)に記載してください。
仮想通貨を預けている仮想通貨取引所の所在が国内か国外かについては、財産債務調書への記載の要否に影響はありません。
(注) 仮想通貨の所在については、国外送金等調書規則第12条第3項第6号及び第15条第2項の規定により、その財産を有する方の住所(住所を有しない方にあっては、居所)の所在となります。
【根拠規定等】
国外送金等調書法6の2①
国外送金等調書令 12 の2⑥
国外送金等調書規則 12③六、15①②、別表3
決済法2⑤
以上です。