新型コロナウイルス感染症の影響による学生支援策として、大学から次の助成金等を受領した場合、 これらの助成金等の、所得税の課税関係についてはどうなるのでしょうか。
① 学費を賄うために支給された支援金
② 生活費を賄うために支給された支援金
③ 感染症に感染した学生に対する見舞金
④ 遠隔授業を受けるために供与された機械(パソコン等)
↓↓↓↓↓
それぞれ次のとおりとなります。
① 学費を賄うために支給された支援金
非課税所得となる「学資金」(所得税法9条1項十五号)に該当しますので、所得税の課税対象になりません。ただし、その支援金の使途が特に限定されていないと認められる場合には、下記②と同様の取扱いになります。
② 生活費を賄うために支給された支援金
一時所得として収入金額に計上する必要があります。 ただし、その年の他の一時所得とされる金額との合計額が 50 万円を超えない限り、所得税の課税対象にはなりません。
③ 感染症に感染した学生に対する見舞金
非課税所得となる「心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金」(所得税法9条1項十七号)に該当しますので、所得税の課税対象になりま せん。
④ 遠隔授業を受けるために供与された機械(パソコン等)
非課税所得となる「学資金」(所得税法9条1項十五号)に該当しますので、所得税の課税対象になりません。
以上です。