教育資金の一括贈与に係る非課税の特例において必要とされる金融機関等への領収書の提出について、新型コロナウイルス感染症の影響により、領収書を発行する学校等が休校等となり、学校等から領収書自体を受け取ることができない場合、当該領収書の提出期限を延長する場合の手続については、次のようになります。
教育資金の一括贈与の非課税の特例における金融機関等への領収書の提出について、自己の責めに帰さないやむを得ない事由により、領収書の提出を期限までに行うことが困難な事情がある方については、所轄の税務署に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出することで、期限が延長される場合があります。
なお、この場合においても、領収書の提出先は金融機関等になりますのでご注意ください。
ただし、上記領収書の提出期限の延長について、受贈者と金融機関等との契約(約款)内容において領収書等の提出期限が延長されない扱いとなっている場合(例えば、約款において提出期限が3月 15 日とされており、その提出期限を延長する特別の規定がないケース)には、金融機関等による期限延長の了解が必要になりますので、金融機関等に相談してください。
なお、そのような場合であっても、現在の社会情勢を考慮し、可能な限り柔軟に提出期限の延長を認められるように、国税庁から金融機関等に対して依頼されているようです。
以上です。