新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、法人が備蓄用のマスクや手指消毒用の消毒液などの消耗品を購入した場合のその購入費用の取扱いについては、「備蓄用」であるため、「備蓄」した時に、未使用分も含めて一括で損金算入することができます。
根拠となるのは法人税法基本通達2-2-15です。
各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費する事務用消耗品や包装材料などで、取得費用の額を継続して取得日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、期末現在未使用のものがあっても、損金処理が認められています。
ただし、印紙や切手など換金性の高いものには適用されません。切手や印紙などを購入して、期末に未使用の在庫が残っている場合、「貯蔵品」という棚卸資産になる。よって損金経理してしまった場合には、法人税の別表4において「貯蔵品計上もれ(加算留保)」の調整が必要となります。
以上です。