法人が、新型コロナウイルス感染症の影響により在宅勤務(テレワーク)の実施を推奨し、それにより、従業員が負担することとなる自宅の電気代、インターネット等の通信代に対し、「テレワーク手当」や「休業手当」を支給する場合があります。
従業員に支払う手当は、本来であれば、給与とされます(所28)。
したがって、このような業務に必要な費用を補填するために、従業員に一律で支給するテレワーク手当は、従業員に対する「給与」とされます。
したがって、法人側では所得税等の源泉徴収が必要となります(所28①)。
また、使用人に対する「給与」は、給料と賞与がありますが、この場合は臨時的な費用として「賞与」扱いになります。
しかし、出張旅費等業務の、法人が遂行上必要なもので、会社が負担すべき費用の実費弁償であることが明らかな場合は、通常要する範囲内であれば課税されないものとされています(所9①四、所基通9-3ほか)。
仮に、テレワーク手当についてこのような取扱いを適用しようとする場合には、従業員の方で通信費や電気代等の光熱費などの明細を明示し、実費で精算するようにしておく必要があります。
以上です。