「住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」の適用を受けるためには、
取得期限(贈与を受けた年の翌年 3 月 15 日)までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の 新築(いわゆる棟上げまで工事が了している状態を含みます。)
又は
取得等をし、居住期限(同年 12 月 31 日)までにその家屋に居住
する必要があります。
ただし、「災害に基因するやむを得ない事情」により、取得期限までに新築等ができなかった場合又は居住期限までに居住ができなかった場合には、それぞれの期限が1年延長され、特例の適用を受けることができます。
今般の新型コロナウイルス感染症に関しては、例えば、緊急事態宣言などによる感染拡大防止の取組に伴う工期の見直し、資機材等の調達が困難なことや感染者の発生などにより工事が施行できず工期が延長される場合など、新型コロナウイルス感染症の影響 により生じた自己の責めに帰さない事由については、「災害に基因するやむを得ない事情」 に該当するものと認められます。
以上です。