新型コロナウイルスによる感染症の影響で、令和2年において事業所得などに生じた赤字(損失)の金額がある方の税制上の取扱 いについては、青色申告を行っている事業者と、白色申告を行っている事業者との違い によりそれぞれ、次のとおり取り扱われます。
【青色申告の方】
事業所得などに赤字(損失)の金額がある場合で、他の所得と通算(損益通算)して も、なお控除しきれない部分の金額(純損失の金額)が生じたときには、その損失額を 翌年以後3年間(令和3年から令和5年)にわたって繰り越して、各年分の所得金額か ら控除することができます(純損失の繰越)。
また、純損失の金額が生じた年の前年(令和元年)も青色申告をしている場合には、 その損失の金額の全部又は一部を前年(令和元年)に繰り戻して、前年分(令和元年分) の所得税の還付を受け(純損失の繰戻し)、繰り戻さなかった損失の金額を翌年以後3年 間(令和3年から令和5年)にわたって繰り越すことができます。
純損失の繰戻しの適用を受けるためには、繰戻しを行う純損失が生じた年分(令和2 年分)の確定申告書とともに原則として確定申告期限(延長後の期限をいいます。)まで に、「純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求書」を所轄の税務署長に提出する必要があります。
【白色申告(青色申告以外)の方】
事業所得などに赤字(損失)の金額がある場合で、他の所得と通算(損益通算)して も、なお控除しきれない部分の金額(純損失の金額)のうち、「事業用資産に生じた災害 による損失等」については、その損失額を翌年以後3年間(令和3年から令和5年)に わたって繰り越して、各年分の所得金額から控除することができます。
「事業用資産に生じた災害による損失等」とは、棚卸資産や事業用の固定資産などに 生じた災害による損失をいい、その災害に関連するやむを得ない支出で一定のものを含 みます。
(参考1)事業用資産に生じた災害による損失等の取扱い
今般の新型コロナウイルス感染症に関連した「事業用資産に生じた災害による損失等」 については、次のとおり、取り扱ってよいものとされています。
〔災害により生じた損失等(翌年以後に繰り越される損失等)に該当する例〕
・ 飲食業者等の食材(棚卸資産)の廃棄損
・ 感染者が確認されたことにより廃棄処分した器具備品等の除却損
・ 施設や備品などを消毒するために支出した費用
・ 感染発生の防止のため、配備するマスク、消毒液、空気洗浄機等の購入費用
・ イベント等の中止により、廃棄せざるを得なくなった商品等の廃棄損
※ 「災害により生じた損失等」とは、棚卸資産や固定資産に生じた被害(損失)に加え、その被害の拡 大・発生を防止するために緊急に必要な措置を講ずるための費用が該当します。
〔災害により生じた損失等(翌年以後に繰り越される損失等)に該当しない例〕
・ 客足が減少したことによる売上げ減少額
・ 休業期間中に支払う人件費
・ イベント等の中止により支払うキャンセル料、会場借上料、備品レンタル料
※ 上記のように、棚卸資産や固定資産に生じた被害の拡大・発生を防止するために直接要した費用とは 言えないものについては、「災害により生じた損失等」に該当しません。
(参考2)個人事業者の繰戻還付及び繰越控除の適用の有無について
青色申告 (災害による損失かどうかを問わない)→繰戻還付も繰越控除も可能
白色申告・・・・・・・・・・・・・・・・・・→繰戻還付は適用除外
災害損失についてのみ繰越控除が可能
※1 青色申告者の繰戻還付(純損失の繰戻し)及び繰越控除(純損失の繰越控除)については、災害損失とそれ 以外の損失で取扱いは変わらず、純損失の全額が繰戻還付及び繰越控除の対象となる。また、純損失の金額の全 部又は一部を前年分に繰戻し、繰り戻さなかった損失の金額を翌年以後に繰り越すことも可能。
※2 変動所得の金額の計算上生じた損失の金額は繰越可能。
以上です。