今日は、新型コロナウイルス対策で、法人や個人事業者が従業員に金銭を貸し付けた場合の、従業員についての所得税の取扱いについてです。
本来、「貸付け」ではなく、従業員に金銭をあげた場合には、その従業員にとって「給与」として所得税の課税対象となります。
しかし、例外として、
(1) 災害や疾病等により臨時的に多額な生活資金を要することとなった使用人等に対し、その資金に充てるために貸し付けた金額
かつ
(2) その返済に要する期間として合理的と認められる期間内に受ける経済的利益であること
の要件を満たす場合には、無利息や低利で金銭の貸付をしたとしても、その経済的利益については、課税しなくてもよいものとされています。
もちろん返済方法(給与からの天引きなど)と返済期限もきちんと決めておいて下さい。無期限だと「あげた」のと同じになってしまいますからね。
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、学校等が休校になったため等の理由により、仕事を休まなくてはいけなくなり、それによる収入減が原因の場合は、上記(1)の疾病等に該当します。
これは、本人が「使用人」「役員」のいずれであっても同様に取り扱われます。
(所基通36-28)。
以上です。
PS.
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