4月14日に国税庁から公表された「相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続に関するFAQ」からの情報です。
問1.どのような場合に個別延長が認められるのか
新型コロナウイルス感染症の影響により、相続人等が期限までに申告・納付ができない「やむを得ない理由」がある場合には、個別に申請していただくことにより期限の個別延長が認められます。
この「やむを得ない理由」については、新型コロナウイルス感染症に感染した場合はもとより、新型コロナウイルス感染症の影響によって相続人等が次のような状況となっていることにより、申告をすることが困難なケースなどが該当することになります。
(例)・体調不良により外出を控えている場合
・平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの場合
・感染拡大により外出を控えている場合
また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・納付期限まで に申告・納付が困難な場合には、個別に申告・納付期限の延長が認められます。
なお、個別の申請により申告期限等が延長されるのは申請を行った方のみとなり、他 の相続人等の申告期限等は延長されませんのでご注意ください。
問2.個別延長の場合の申告・納付期限
新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付することが困難な相続 人等については、申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の 日を指定して申告・納付期限が延長されることになります。
この場合、相続税の申告書等を作成・提出することが可能となった時点で申告を行えばよいものとされています。
問3.申請や届出等、申告以外の手続も個別延長の対象になるのか
相続税に係る各種申請や届出など、申告以外の手続についても、新型コロナウイルス 感染症の影響により提出が困難な場合は、個別に期限延長の取扱いを行うものとされています。
問4.個別延長する場合には、どのような手続が必要となるのか
別途、申請書等を提出する必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウイル スによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記するだけでよいものとされています。
具体的な書き方については、このブログには画像が貼れませんので、記入例は、当ブログのタイトルのページ(2020年5月8日のところ)に貼ってありますのでご覧ください。
この場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書等の提出日となります。
以上です。
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5月22日以降に発送予定 ※ 発送が遅延する可能性あり
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発送が遅延する可能性があり、一部の科目では発送が配信開始日に間に合わないため、
WEB SCHOOLの登録アドレス経由で、該当する教材データを提供します。
5月16~18日頃に配信予定
以上、宜しくお願いします。