4月13日付で国税庁から公表された「法人税基本通達等の一部改正について」からの情報です。
法人税には、「災害」についての取扱いがありますが、コロナ禍は、「災害」とされることになっています。
それにより、「災害」について、次の5つの法人税基本通達等の取扱いの解釈が拡大されています。
- 災害の場合の取引先に対する売掛債権等の免除等(法基通9-4-6の2)
- 災害の場合の取引先に対する低利又は無利息による融資(法基通9-4-6の3)
- 災害の場合の取引先に対する売掛債権の免除等(措通61の4(1)-10の2)
- 取引先に対する災害見舞金等(措通61の4(1)-10の3)
- 下請企業の従業員等のために支出する費用(措通61の4(1)-18)
これにより、新型インフルエンザ等(新型コロナウイルスが含まれます。)により資金繰りが困難となった取引先に対する支援として行う債権の免除又は取引条件の変更、低利又は無利息による融資については寄附金の額に該当しないものとされます。
また、新型インフルエンザ等(新型コロナウイルスが含まれます。)により資金繰りが困難となった取引先に対する支援として行う債権の免除又は取引条件の変更、金銭の支出又は事業用資産の供与もしくは役務の提供のために要した費用、下請け企業の従業員等に対し支出する見舞金品については、交際費等には該当しないものとされます。
その結果、いずれも単純損金(損金不算入となる可能性がある寄附金・交際費・給与には該当しない損金)として損金算入されます。
以上です。
PS.税理士試験の受験生の方、ゴールデンウィーク中に、今までの苦手な論点を克服しておいてくださいね。
5月2日(土)は、TACで電話質問待機が入っています。