法人が、新型コロナウイルス感染症に関連して、今般の感染症の流行が終息するまでの間の緊急支援の取組みとして、
自社製品(食料品)を学童保育施設、子供食堂、 社会福祉施設、生活困窮者支援団体、フードバンク活動を行う団体などに対して無償 で提供し、施設へ通う子供達や生活困窮者等への支援を行う場合、
その支援のために行った自社製品の提供に要する費用は、法人税の取扱上、 どのように取り扱われるのでしょうか。
↓↓↓↓↓
自社製品等の提供が、今般の新型コロナウイルス感染症に関する対応として、
不特定又は多数の生活困窮者等を救援するために緊急、かつ、今般の感染症の流行が終息するまでの間に限って行われるものであれば、
その提供に要する費用(配送に係る費用も含みます。)の額は、単純損金(一部が損金不算入となる「給与」、「交際費」、「寄附金」以外の損金)として、提供時の損金の額に算入してよいものとされています(法基通9-4-6の4、措法通達61の4(1)-10の4、質疑応答事例「フードバンクへ食品を提供した場合の取扱い」)。
※ 自社製品等には、他から購入した物品やサービスの提供を業務とする法人が行う役務の提供も含みます。
以上です。
PS. TACの備後クラスの方へ
8-6のレジュメの5枚目以降(信託等)が配布されていなかった方がおられた
ようですので、事務局に預けておきました。すみませんでした。
現在8-8のレジュメまで受付に預けてあります。
そろそろ教室受講生の方にもテキストが届いていると思います。
468ページが答練の試験範囲です。これに沿って勉強しておいてください。
469ページが理論の最終的なランク表になります。
直前対策講義1回目の総合問題の解答に理論の改正が載っていますの
で、マスターに貼り付けて、新しい理論で暗記してくださいね。