国税の申告・納付等の期限延長の制度は、災害その他やむを得ない理由により、その期限までに申告等の行為が物理的に行えない場合の救済措置として設けられた制度です。
一方で、様々な事情により、資金不足が生じて、国税を一時に納付ができない方々へ の救済措置として、納付の猶予制度が設けられています。
※ 納付の猶予制度は、個人、法人を問わず、全ての税目について対象となります。
したがって、資金繰りの悪化により、納付が困難な場合につきましては、納付の猶予制度をご利用いただくことになりますが、納期限前であっても、納付の 猶予制度が適用できる場合があります。
具体的な書き方については、このブログには画像が貼れませんので、記入例は、当ブログのタイトルのページ(2020年4月24日のところ)に貼ってありますのでご覧ください。
以上です。
PS.TAC備後クラスの受講生の方へ
本試験の願書は自分で取り寄せて、出願しておいてくださいね。
税理士試験の願書については、こちらで取り寄せるのが賢明なようです。
休校期間中の教材はここによると、教室受講生の人も、5月以降は送ってもらえるみたいですね。
本試験の願書の提出期限は5/7(木)~5/19(火)です。
出席カードの大部分に私の判子がある方には、私のレジュメも受付で渡してもらえるように手配してありますま(ベーシック8-8まで&演習ゼミ)。
何かのついでがあれば貰ってください。
改正点のまとめもつけておきました。
※ 情報ですが、今年の改正は計算については本当にわずかです。理論マスターの改正も少なめです。
※ 飛沫やそれが漂っているエアロゾルにより、目、鼻、口などの粘膜から感染するらしいので、外出する場合はマスクをし、メガネ又は花粉ゴーグルをかけてくださいね。