法人税については、確定した決算に基づいて申告を行うものとされていますので、新型コロナウイルス感染症に関連して、定時株主総会の開催が延期され、申告期限まで に決算が確定しないという理由があれば、申告期限の延長が認められます。
法人税に関しては、国税通則法による期限の延長のほか、定時株主総会の開催時期の都合で決算が 確定しないという理由があれば、法人税法 75 条の規定による期限延長の申請を行うことができます。 なお、この規定による延長期間については利子税を納付しなければなりません。
消費税及び地方消費税については、法人税の場合と異なり、確定した決算に基づいて 申告を行うものではありませんので、定時株主総会の開催延期により決算が確定しない という理由だけでは、その期限を延長することはできません。
しかしながら、定時株主総会の開催延期という理由以外にも、例えば、社員の休暇勧 奨などで通常の業務体制が維持できない状況となり、決算書類や申告書等の作成が遅れ、 期限までに消費税及び地方消費税の申告・納付等が困難な理由がある場合には、期限の 延長が認められます。
〔参考〕
「定時株主総会の開催について」(法務省ホームページ)によると、今般の新型コロナウイルス感染症に関連して、定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合は、その状況が解消された後合理的な期間内に定時株主総会を開催すればよいものとされています。
以上です。
PS.TAC備後クラスの方へ
8-8のレジュメも受付で受け取れるようにしました。
何かのついでがあれば貰ってください。
改正点のまとめもつけておきました。