途中ですが、国税庁から4月6日に新しく示された令和元年分の申告所得税や贈与税、個人事業者の消費税の申告を、期限後申告にせずに「4月17日以降」も受け付けることについて説明します。
確定申告会場で人々が密集することによる感染リスクを避ける意味で、令和元年分の申告所得税、贈与税、個人事業者の消費税の申告については、申告書の作成または税務署へ行くことが可能になった時点で、税務署へ申し出た場合には、簡単な手続等を行えば、期限後申告にならないようにしてもらえます。
法人税や、法人の消費税の申告については対象外になっています。
問1.どのような場合に個別延長が認められるのか
・ 新型コロナウイルス感染症に感染した方
・体調不良により外出を控えている方
・平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの方
・感染拡大により外出を控えている方
など、新型コロナウイルス感染症の影響により、確定申告会場にお越しいただくことが困難な方や、申告書を作成することが困難な方については、個別に申告期限延長の取扱いをすることとされています。
問2.個別延長の場合の申告・納付期限はいつになるのか
新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告することが困難な方は、4月16日(木)の申告期限にこだわらずに、税務署へ行くことが可能となった時点、又は申告書を作成することが可能となった時点で申告することができます。
なお、振替納税の振替日については、所轄の税務署から個別に連絡させるようです。
問3.申請や届出など、申告以外の手続きも個別延長の対象となるのか
申告所得税・贈与税・個人事業者の消費税に係る各種申請や届出など、申告以外の手続についても、新型コロナウイルス感染症の影響により、提出が困難な場合は、個別に期限延長の取扱いを行うこととされています。
問4.個別延長する場合に、どのような手続きが必要となるのか
・別途、申請書等を提出する必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」旨を付記するだけとなります。
このため、4 月 17 日(金)以降に、申告書を提出する場合には、新型コロナウイルス感染症の影響による申告期限及び納付期限を延長する旨を申請書等に記入するだけで延長の手続が完了します。
この場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書の提出日となります。
このブログには画像が貼れませんので、記入例は、当ブログのタイトルのページ(2020年4月15日のところ)に貼ってありますのでご覧ください。
e-TAXの場合の入力方法は、次のようになります。
(1) 所得税、贈与税の申告書の場合
パソコンの場合もスマホの場合も、「送信準備」画面の「特記事項」欄に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記入します。
(2) 消費税及び地方消費税申告書の場合
「納税地等入力」画面の「納税地情報」欄の「建物名・号室」部分に、カッコ書きで「(新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請)」と入力します。
(3) 各種会計ソフトを利用してe-TAXで提出する場合
① 所得税申告書の e-TAXソフトの入力方法
所得税の申告書等送信票(兼送付書)の特記事項欄に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力します。
② 消費税及び地方消費税申告書の e-TAXソフトの入力方法
申告・申請等基本情報の住所欄に、住所に続けてカッコ書きで「(新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請)」と入力します。
以上です。
PS.
TACの私のクラスの受講生の方へ
出席カードの大部分に私の判子がある方には、私のレジュメも受付で渡してもらえるように手配しました(現在ベーシック8-7まで&演習ゼミ)。
※ 情報ですが、今年の改正は計算については本当にわずかです。理論マスターの改正も少なめです。
※ 飛沫やそれが漂っているエアロゾルにより、目、鼻、口などの粘膜から感染するらしいので、外出する場合は、できたらマスクをし、メガネや花粉ゴーグルをかけてくださいね。
★政府が国民に、人との接触を極力80%削減するように言われていますが、講師の仕事と研修の仕事が非常事態宣言により全部なくなりまして(汗)、事務所の仕事は完全にテレワークにし、私は9日から14日まで、買い物にも行かず、ほぼ100%人に会っていません。うちに来られたお客さん(マスクとメガネ着用)に資料を玄関先で手を伸ばして3度お渡ししただけです(私はマスク&ゴーグル着用)。
みなさん、頑張りましょう!