【銀行や税務署の窓口に行かずに納付する方法】
・ダイレクト納付、インターネットバンキングによる納付、クレジットカード納付を
利用することで、銀行や税務署に行かなくても納付できます。
・申告所得税や個人事業者の消費税で、期限内に申告された確定申告分等については、 口座からの振替により納付(振替納税)できます。
※ 振替納税を初めて利用される方は、令和2年4月 16 日(木)までに、郵送等により所轄の税務署又は口座振替を利用する金融機関へ口座振替依頼書を提出してください。 なお、口座からの振替日は、申告所得税が同年5月 15 日(金)、個人事業者の消費税が同年5月 19日(火)です。
※ ダイレクト納付は、ご利用される日のおおむね 1 か月前までに、ダイレクト納付利用届出書を作成の 上、郵送等により税務署へ書面で提出してください。
※ コンビニ納付もできます。⇒国税庁のページ「税金の納付や還付手続きについて」
・ダイレクト納付については、申告と同時に行う方法(即時納付)と日付を指定して
行う方法(期日指定)の2つの方法があります。
・ダイレクト納付のご利用に当たって、各税目の次に掲げる日以降は、「即時納付」のみ ご利用いただけます(「期日指定」のご利用はできません。)。
*申告所得税(確定申告分)、贈与税(確定申告分)… 令和2年3月 17 日(火)以降
*個人事業者の消費税(確定申告分)…………………… 令和2年4月1日(水)以降
・なお、納付情報登録依頼を作成・送信の上、メッセージボックスに格納される納付区
分番号通知からダイレクト納付する場合は、これらの期間においても「期日指定」する ことができます。
【既に納期限が3月 16 日と印字された納付書について】
税務署から送付した納付書に「納期限3月 16 日」と印字されている場合であっても、
3月 16 日以前と同様に、3月 17 日以降に使用することが可能です。
【還付申告の取扱い】
・還付金については、従来どおり、申告後、おおむね1か月から1か月半程度で還付
されます。
・ただし、申告内容が誤っていた場合などは、この期間で還付されないこともあります。
【納税猶予】
納付の猶予制度には、「換価の猶予」と「納税の猶予」があります。
(1) 資金繰りの悪化により、国税を納付期限までに一時に納められない方には、税務署に申請を行うことにより、最大で1年間の分割納付が認められ、延滞税が 軽減又は免除される納付の猶予制度があります。
※ 納付の猶予制度は、個人、法人を問わず、全ての税目について対象となります。
※ 令和2年における延滞税の軽減については、年 8.9%の割合が年 1.6%の割合となります。
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により一時に納付できない事情のある方に対しては、 その置かれた状況に配慮して、迅速かつ柔軟に対応することとし、猶予の申請や審査に ついても極力簡素化されているようです。
(3) 換価の猶予とは、すでに差し押さえされている財産、あるいは今後差し押さえの対象となりうる財産の換価処分(公売)を、一定の要件に該当した場合に猶予し、分納を認めるという制度です。
(4) 新型コロナウイルス感染症の影響により国税を一時に納付することが困難な場合、次の要件のすべてに該当するときは、納期限から6か月以内に税務署に申請することによ り、原則として1年以内の期間に限り、「換価の猶予」が受けられます。
① 国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれ があると認められること
② 納税について誠実な意思を有すると認められること
③ 換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと
※ 担保の提供が明らかに可能な場合を除いて、担保は不要となります。
(5) なお、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のような個別の事情がある場合は、「納税の猶予」が受けられることがあります。
① 災害により財産に相当な損失が生じた場合
② ご本人又はご家族が病気にかかった場合
③ 事業を廃止し、又は休止した場合
④ 事業に著しい損失を受けた場合
(6) 納付の猶予制度は、個人、法人を問わず、全ての税目について対象となります。
(7) 納付の猶予制度の適用を受けた国税は、その猶予期間内において、分割して納付することになります。 なお、分割して納付する金額は、納税者の方の財産の状況等を踏まえて定められます。
(8) 納付の期限を過ぎると延滞税が課されますが、納付の猶予制度の適用を受けている期 間については、延滞税が軽減又は免除されます。
なお、納期限から納付の猶予制度の適用が開始するまでの間は延滞税が発生します。
※ 令和2年における延滞税の軽減については、年 8.9%の割合が年 1.6%の割合となります。
※ 猶予期間内に納税することができないやむを得ない理由があると認められるときは、さらに 1 年間猶 予される場合があります。
(9) 納税者が財産に災害を受けたことにより国税を一時に納付できないときは、税務署に申請を行うことにより、最大で1年間の分割納付が受けられる「納税の猶予」の制度が あります。
(10) 新型コロナウイルス感染症の患者が発生したことに伴う消毒作業に より、仕入れていた食材を廃棄した場合は、「納税の猶予」が受けられることがあります。 なお、この場合の納税の猶予を受けたときは、延滞税が免除されます。
※ 「納税の猶予」が受けられない場合でも、「換価の猶予」が受けられる場合があります。
(11) 納税者が事業に著しい損失を受けたことや著しい売上の減少があったことにより国税を一時に納付できないときは、税務署に申請を行うことにより、最大で1年間の分割納付が受けられる「納税の猶予」の制度があります。
(12) 新型コロナウイルス感染症の影響で予約キャンセルが相次ぎ、事業に著しい損失が生じた場合は、「納税の猶予」が受けられることがあります。
なお、この場合の納税の猶予を受けたときは、延滞税が軽減されます。
※ 「納税の猶予」が受けられない場合でも、「換価の猶予」が受けられる場合があります。
※ 令和2年における延滞税の軽減については、年 8.9%の割合が年 1.6%の割合となります。
(13) 納付の猶予制度の適用を受けるためには、猶予の申請書のほか、「資産及び負債の状況を明らかにする書類」、「今後の収入及び支出を明らかにする書類」、「個別の事情が確認 できる書類(納税の猶予の場合)」などを提出する必要があります。
(14) なお、書類の準備が困難な場合は、税務署の徴収担当が書類に記載すべき項目につい て、聞き取りにより確認するなどの対応を行っております。
(15) 必要な書類の種類や書類の書き方については、所轄の税務署の徴収担当にご相談くだ さい。
~担保~
納付の猶予制度の適用を受けるためには、通常、担保が必要となりますが、新型コロナウイルス感染症の影響により納付の猶予制度の適用を受ける納税者については、財産の状況などから担保の提供ができることが明らかである場合を除き、担保は不要として取り扱われています。
PS.
TACで新しい情報が公開されています。
税理士試験の願書については、こちらで取り寄せるのが賢明なようです。
休校期間中の教材はここによると、教室受講生の人も、5月以降は送ってもらえるみたいですね。
備後クラスの方は、私のレジュメも受付で渡してもらえるように手配しました(現在8-7まで)。
以上です。