個人事業者の源泉所得税(復興特別所得税を含みます。以下同じです。)については、今般の4月16日までの申告期限等の延長の対象(申告所得税・贈与税・個人事業者の消費税)とされて いませんので、一応、従来どおりの納付期限となります。
※ したがって、 本来であれば、令和2年3月支払分の給与等に係る源泉所得税の納付期限は、令和 2 年4月 10 日(金)(納 期の特例制度の適用を受けている場合は令和 2 年7月 10 日(金))となります。
ただ、やむを得ない理由により、納付等を期限までに行うことが困難な事情がある方 については、個別の申請により、納付期限等が延長される場合があります。
新型コロナウイルスについては、この「やむを得ない事情」に該当する場合があります。
やむを得ない事情の範囲と実際の個別の申請方法(手続が簡単になります。)については、4月17日と4月22日の記事を参考にしてくださいね。
以上です。