(1) 期限の一括延長の対象となった税目について、既に申告した場合でも、その納付期限は延長されるのでしょうか。
これについては、既に申告を済ませている方についても、その納付期限が令和2年2月 27 日(木)から同年4月 15 日(水)までの間に到来するものは、その納付期限が同年4月 16 日(木) まで延長されます。
(2) 申告所得税(及び復興特別所得税)の「延納分の納期限」も延長されますか。
申告所得税(及び復興特別所得税)の延納分の納付期限(及び振替日)については、期限が延長されていません。 従いまして、今年の延納分の納付期限は令和2年6月1日(月)となります。
PS.緊急事態宣言が出て、今日はTACで最後の授業(演習ゼミ)。
4月末までのレジュメ・・・せっかく作ったので、今日来られた方にはすべて差し上げようと思っています。
以上です。