期限が延長される主な申告・納付等の手続は、具体的には、次のとおりです。
延長される申告期限・納付期限についてはこちらをご覧ください。
・ 贈与税の申告・納付
・ 贈与税の更正の請求
・ 相続時精算課税選択届出
・ 農地等についての贈与税の納税猶予等に係る継続届出等及び納税の猶予に係る期限 の確定した贈与税の納付
・ 住宅取得等資金の非課税措置における適用要件を満たさなかった場合の修正申告等
※ なお、相続税法上、個人とみなされた人格のない社団等や持分の定めのない法人等が 行う贈与税の申告等についても、この期限延長の対象となります。
・贈与税の申告書を提出すべき方が出国する場合における申告・納付の期限については、
延長の対象となりません。
・また、期限延長は税務署長に対するものが対象とされているため、例えば、教育資金
の一括贈与に係る非課税措置における金融機関への領収書の提出など、税務署長以外の 者に対するものは、延長の対象となりません。
・なお、領収書の提出を期限までに行うことが困難な事情があることにより、税務署長がやむを得ない事情があると認める場合には、個別の申請により期限が延長される場合があります。
(注) 相続税の申告において、相続人の一人が感染した場合
新型コロナウイルス感染症に感染したことなどにより、相続税の申告期限までに申告できない場合については、個別の申請により、申告期限等が延長される場合がありますので、状況が落ち着いた後で、税務署長に対して手続をすることができます。
なお、個別の申請により申告期限等が延長されるのは申請を行った方のみとなり、 他の相続人等の申告期限等は延長されませんのでご注意ください。
以上です。