暗号資産について特集している途中(あと少しで終わる予定)ですが、余り遅くなると意味がないので、国税庁のホームページで3月25日に公表された「新型コロナウイルス対応の税務上の取扱いFAQからの情報を先にお届けします。
(1) 政府の方針を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告 所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の 申告・納付等の期限について、令和2年4月 16 日(木)まで延長されました。
【申告期限・納付期限】
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従 来 |
延 長 後 |
申告所得税 |
令和 2 年 3 月 16 日(月) |
令和 2 年 4 月 16 日(木) |
個人事業者の消費税 |
令和 2 年 3 月 31 日(火) |
令和 2 年 4 月 16 日(木) |
贈与税 |
令和 2 年 3 月 16 日(月) |
令和 2 年 4 月 16 日(木) |
(2) これに伴い、申告所得税及び個人事業者の消費税の振替納税をご利用されている方の
振替納付日についても、以下のとおり、延長されました。
【振替納付日】
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従 来 |
延 長 後 |
申告所得税 |
令和 2 年 4 月 21 日(火) |
令和 2 年 5 月 15 日(金) |
個人事業者の消費税 |
令和 2 年 4 月 23 日(木) |
令和 2 年 5 月 19 日(火) |
(3) この他 、 令和 元 年分 の 「還 付 申 告」については、 5年間申告する ことが可能であり、 令和6年12月31日まで申告することが可能です。
(3) 申告・納付以外に一括延長の対象となる手続
① 申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)に係る申告・納付等の手続のうち、その期限が令和2年2月 27 日(木)から同年4月15 日(水)までの間に到来するものについては、その期限を同年4月 16 日(木)まで 延長することとされました。
② 期限延長の対象となる手続には、申告・納付手続のほか、税務署長に対する各種申請、 請求、届出その他書類の提出についても、含まれます。
申告・納付等の期限を延長する主な手続は次のとおりです。
・申告所得税関係
所得税及び復興特別所得税の確定申告
所得税及び復興特別所得税の更正の請求
所得税の青色申告承認申請
青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)
所得税の青色申告の取りやめ届出
純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求
所得税の減価償却資産の償却方法の届出
所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請
所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の届出
所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の変更承認申請
個人事業の開廃業等届出
・その他
国外財産調書の提出
財産債務調書の提出
期限延長の対象となる手続には、いわゆる「本人の死亡による準確定申告」における申告・納付が含まれます。
※ 期限延長の対象となる準確定申告は、令和2年2月 27 日(木)から同年4月 15 日(水)までの間に期限が到来するものです。
なお、期限延長は日をもって定める期限に適用されるものであるため、確定申告書を 提出すべき方が出国をする場合の確定申告(いわゆる「出国による準確定申告」)に係る申告・納付の期限については、延長されませんのでご注意ください。
所得税の申告書を提出すべき方が出国する場合におけるいわゆる「出国による準確定
申告」に係る申告・納付の期限については、延長の対象となりません。
※ 所得税の申告書を提出すべき居住者が、納税管理人の届出をしないで出国する場合は、出国するまでに申告・納付をする必要があります。
また、令和2年2月 27 日(木)から同年4月 15 日(水)までの間に期限が到来しな い手続である「予定納税額の減額申請」(令和2年分の提出期限は、令和2年7月 15 日
(水)又は 11 月 16 日(月))なども、延長の対象となりません。
以上です。