令和元年12月に国税庁の新しいFAQが公表されましたので、当ブログで数回に分けて特集しています。全部で32項目ありますが、今日は29番目の項目についてです。
(例題)
当社は、国内の仮想通貨交換業者を通じて、保有する仮想通貨を譲渡しました。この場合の消費税の課税関係はどうなるのでしょうか。
(答)
国内の仮想通貨交換業者を通じた仮想通貨の譲渡には、消費税は課されません。
消費税法上、支払手段及びこれに類するものの譲渡は非課税とされています。国内の仮想通貨交換業者を通じた仮想通貨の譲渡は、この支払手段等の譲渡に該当し、消費税は非課税となります。
また、消費税の確定申告を一般課税により行う場合には、仕入控除税額を計算する際、当課税期間の課税売上高、免税売上高及び非課税売上高を基に課税売上割合を算出することとなりますが、支払手段等に該当する当該仮想通貨の譲渡については、課税売上割合の算出に当たって、非課税売上高に含めて計算する必要はありません。
(参考)
1 仮想通貨交換業者に対して仮想通貨の売買に係る仲介料として支払う手数料は、仲介に係る役務の提供の対価として支払うものですので、課税対象になります。
なお、仮想通貨の売買を目的とした購入に係る手数料は、消費税の申告において個別対応方式を採用する場合、課税資産の譲渡等以外にのみ要する課税仕入れ(いわゆる非課税売上げに対応する課税仕入れ)に該当することとなります。
2 平成29年6月以前に国内において行った仮想通貨の譲渡は、消費税の課税対象となります。
なお、消費税の課税事業者に該当する方が、平成 29 年6月以前に国内において行った仮想通貨の購入に係る課税仕入れについて仕入税額控除の適用を受けるためには、取引の相手方の氏名等一定の事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が要件となりますが、仮想通貨交換業者などの媒介者を介して行われる仮想通貨の購入に関し、取引の相手方又は媒介者から請求書等の交付を受けられないなど、やむを得ない理由がある場合には、帳簿にその旨と媒介者の氏名等を記載して保存することとなります。
【根拠規定等】
消法6①、30、別表1二
消令9④、49
決済法2⑤
以上です。