令和元年12月に国税庁の新しいFAQが公表されましたので、当ブログで数回に分けて特集しています。全部で32項目ありますが、今日は27番目の項目についてです。
(例題)
相続や贈与により取得した仮想通貨の評価方法はどうなるのでしょうか。
(答)
活発な市場が存在する(注1)仮想通貨は、相続人等の納税義務者が取引を行っている仮想通貨交換業者が公表する課税時期における取引価格によって評価します。
仮想通貨の評価方法については、評価通達に定めがないことから、評価通達5((評価方法の定めのない財産の評価))の定めに基づき、評価通達に定める評価方法に準じて評価することと
なります。
この場合、活発な市場が存在する仮想通貨については、活発な取引が行われることによって一定の相場が成立し、客観的な交換価値が明らかとなっていることから、外国通貨に準じて、相続人等の納税義務者が取引を行っている仮想通貨交換業者が公表する課税時期における取引価格(注2、3、4)によって評価します。
なお、活発な市場が存在しない仮想通貨の場合には、客観的な交換価値を示す一定の相場が成立していないため、その仮想通貨の内容や性質、取引実態等を勘案し個別に評価します(注5)。
(注1)「活発な市場が存在する」場合とは、仮想通貨取引所又は仮想通貨販売所において十分な数量及び頻度で取引が行われており、継続的に価格情報が提供されている場合をいいます。
(注2)「仮想通貨交換業者が公表する課税時期における取引価格」には、仮想通貨交換業者が納税義務者の求めに応じて提供する残高証明書に記載された取引価格を含みます。
(注3) 仮想通貨交換業者(仮想通貨販売所)において、購入価格と売却価格がそれぞれ公表されている場合には、納税義務者が仮想通貨を仮想通貨交換業者に売却する価格(売却価格)で評価して差し支えありません。
(注4) 納税義務者が複数の仮想通貨交換業者で取引を行っている場合には、納税義務者の選択した仮想通貨交換業者が公表する課税時期における取引価格によって評価して差し支えありません。
(注5) 例えば、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する方法などが考えられます。
【根拠規定等】
評価通達4-3、5
以上です。