令和元年12月に国税庁の新しいFAQが公表されましたので、当ブログで数回に分けて特集しています。全部で32項目ありますが、今日は25番目の項目についてです。
(例題)
当社(法人)は、仮想通貨信用取引を行っていますが、事業年度終了の時に仮想通貨信用取引で決済されてないものがあります。期末に何らかの処理をする必要はありますか。
(答)
法人が仮想通貨信用取引(注)を行った場合で、事業年度終了の時に決済されていないものがあるときは、事業年度終了の時に決済したものとみなして算出した利益の額又は損失の額に相当する金額(本問において「みなし決済損益額」といいます。)をその事業年度の益金の額又は損金の額に算入します。
(注) 仮想通貨信用取引とは、資金決済に関する法律第2条第7項に規定する仮想通貨交換業を行う者から信用の供与を受けて行う仮想通貨の売買をいいます。
みなし決済損益額は、次の区分に応じてそれぞれ次の金額とされています(事業年度終了の時に決済されていない仮想通貨信用取引に係る仮想通貨に限ります)。
① 仮想通貨信用取引の方法により仮想通貨の売付けをしている場合
② 仮想通貨信用取引の方法により仮想通貨の買付けをしている場合
なお、みなし決済損益額を計上した場合は、翌事業年度で洗替処理をします。
【根拠規定】
法法61
法令118の11
法規26の10
以上です。