令和元年12月に国税庁の新しいFAQが公表されましたので、当ブログで数回に分けて特集しています。全部で32項目ありますが、今日は24番目の項目についてです。
(例題)
法人が、仮想通貨信用取引を行ったことにより生じた譲渡損益は、いつの事業年度に計上すればよいのでしょうか。
(答)
それぞれ次の日の属する事業年度に計上することになります。
① 仮想通貨の売付けをし、その後にその仮想通貨と種類を同じくする仮想通貨の買付けをして決済するもの……その決済に係る買付けの契約をした日
② 仮想通貨の買付けをし、その後にその仮想通貨と種類を同じくする仮想通貨の売付けをして決済するもの……その決済に係る売付けの契約をした日
仮想通貨信用取引(注)に係る譲渡損益の計上時期は、仮想通貨の売付けをし、その後にその仮想通貨と種類を同じくする仮想通貨の買付けをして決済するもの(上記答①)は、3月4日の当ブログの仮想通貨取引の約定日基準の例外として、売付けの契約をした日ではなく、その決済に係る買付けの契約をした日の属する事業年度になります。
また、仮想通貨の買付けをし、その後にその仮想通貨と種類を同じくする仮想通貨の売付けをして決済するもの(上記答②)は、仮想通貨取引の約定日基準どおり、その決済に係る売付けの契約をした日の属する事業年度になります。
(注) 仮想通貨信用取引とは、資金決済に関する法律第2条第7項に規定する仮想通貨交換業を行う者から信用の供与を受けて行う仮想通貨の売買をいいます。
【根拠規定】
法法61
法規26の9
法基通達2-1-21の14
以上です。