令和元年12月に国税庁の新しいFAQが公表されましたので、当ブログで数回に分けて特集しています。全部で32項目ありますが、今日は23番目の項目についてです。
法人が、次のような仮想通貨信用取引を行った場合の所得の金額の計算方法はどうなるのでしょうか。
ビットコインはBTSと表現されています。
(例題)
・ 9月 1日 1BTC を 1,000,000 円で売付けた。
・ 9月 24 日 1BTC を 800,000 円で買付けた。
(注) 上記取引において仮想通貨の売買手数料等については勘案していない。
(答) 上記(例題)の場合の所得金額は、次の計算式のとおりです。
【計算式】
1,000,000 円 - 800,000 円 = 200,000 円
[売付け価額] [買付け価額] [所得の金額]
(注1) 譲渡原価は、個別法により計算した金額となります。
仮想通貨信用取引とは、資金決済に関する法律第2条第7項に規定する仮想通貨交換業を行う者(本問において「仮想通貨交換業者」といいます。)から信用の供与を受けて行う仮想通貨の売買をいいます。
この仮想通貨信用取引の方法により、仮想通貨の売付けをし、その後にその仮想通貨と種類を同じくする仮想通貨の買付けをして決済をした場合における仮想通貨の譲渡損益額は、仮想通貨の譲渡により通常得るべき対価の額(売付け価額)(注 2、4)とその買付けに係る仮想通貨の
買付けに係る対価の額(買付け価額)(注 3、4)との差額になります。
(注2) 仮想通貨交換業者から支払を受ける金利に相当する額は、売付け価額に含めます。
(注3) 仮想通貨交換業者に支払う買委託手数料及びいわゆる品貸料は、買付け価額に含めます。
(注4) 上記2及び3については、継続適用を条件として、その発生に応じて収益又は費用として益金の額又は損金の額に算入している場合は、それが認められます(ただし、売買委託手数料を除きます)。
また、これとは反対の仮想通貨信用取引の方法により、仮想通貨の買付けをし、その後にその仮想通貨と種類を同じくする仮想通貨の売付けをして決済をした場合における仮想通貨の譲渡損益額も、仮想通貨の譲渡により通常得るべき対価の額(売付け価額)(注 5、7)とその買付けに係る仮想通貨の買付けに係る対価の額(買付け価額)(注 6、7)との差額になります。
(注5) 仮想通貨交換業者から支払を受けるいわゆる品貸料は、売付け価額に含めます。
(注6) 仮想通貨交換業者に支払う買委託手数料及び金利に相当する額は、買付け価額に含めます。
(注7) 上記5及び6については、継続適用を条件として、その発生に応じて収益又は費用として益金の額又は損金の額に算入している場合は、それが認められます(ただし、売買委託手数料を除きます)。
また、いわゆる仮想通貨FX取引や仮想通貨先物取引は、仮想通貨信用取引ではなくデリバ
ティブ取引に該当します。
【根拠規定】
法法61、61の5
法令118の6
法規27の7
法基通達2-3-62
以上です。