令和元年12月に国税庁の新しいFAQが公表されましたので、当ブログで数回に分けて特集しています。全部で32項目ありますが、今日は21番目の項目についてです。
(例)
法人が、仮想通貨を譲渡した場合の譲渡原価については、どのように計算するのでしょうか。
(答)
仮想通貨の譲渡原価は、次のとおり計算します。
譲渡原価=仮想通貨の1単位当たりの帳簿価額×その譲渡をした仮想通貨の数量
仮想通貨の譲渡利益(損失)額は、その仮想通貨の譲渡の時における有償によるその仮想通貨の譲渡により通常得るべき対価の額とその仮想通貨の譲渡原価との差額とされています。
この譲渡原価は、仮想通貨の1単位当たりの帳簿価額(注)にその譲渡をした仮想通貨の数量
を乗じた金額となります。
(注1) 単位当たりの帳簿価額の計算は、移動平均法又は総平均法により算出することとされています。
算出方法を選定しなかった場合、法定評価方法は、法人税では移動平均法(所得税では総平均法)です。法人で、総平均法を採用する場合には、所轄税務署長に届出等をする必要があります。
この算出方法は仮想通貨の種類等ごとに選定することとされています。
【根拠規定】
法法61
法令118の6
以上です。