令和元年12月に国税庁の新しいFAQが公表されましたので、当ブログで数回に分けて特集しています。全部で32項目ありますが、今日は20番目の項目についてです。
(例)
法人が行う仮想通貨の売却、仮想通貨での商品の購入又は仮想通貨同士の交換といった仮想通貨取引を行ったことにより生じた譲渡損益は、いつの事業年度に計上すればよいですか。
(答)
仮想通貨の売却等に係る契約をした日(約定日)の属する事業年度に計上することになりま
す。
仮想通貨の売却、仮想通貨での商品の購入又は仮想通貨同士の交換を行う取引は、仮想通貨を譲渡したことになりますので、これらの取引に係る譲渡損益は、その譲渡に係る約定をした日の属する事業年度において計上すること(いわゆる約定日基準)になります。
【根拠規定】
法法61
以上です。