令和元年12月に国税庁の新しいFAQが公表されましたので、当ブログで数回に分けて特集しています。全部で32項目ありますが、今日は19番目の項目についてです。
ビットコインはBTCと表現されています。
次の仮想通貨信用取引を行った場合の所得の金額の計算方法はどうなるのでしょうか。
(例題)
・ 9月 1日 1BTC を 1,000,000 円で売付けた。
・ 9月 24 日 1BTC を 800,000 円で買付けた。
(注) 上記取引において仮想通貨の売買手数料等については勘案していない。
(答)
上記(例題)の場合の所得金額は、次の計算式のとおりです。
【計算式】
1,000,000 円 - 800,000 円 = 200,000 円
[売付け価額] [買付け価額] [所得金額]
(注1) 譲渡原価は、個別法により計算した金額となります。
(注2) その他の必要経費がある場合には、その必要経費の額を差し引いた金額となります。
仮想通貨信用取引とは、仮想通貨交換業者から信用の供与を受けて行う仮想通貨の売買をいいます。
この仮想通貨信用取引の方法により、仮想通貨の売付け(買付け)をし、その後にその仮想通貨と種類を同じくする仮想通貨の買付け(売付け)をして決済をした場合における所得金額は、仮想通貨の譲渡により通常得るべき対価の額(売付け価額)(注3)とその買付けに係る仮想通貨の対価の額(買付け価額)(注4)との差額となります。
なお、仮想通貨信用取引を行った場合の所得については、その取引の決済の日の属する年分の所得となります。
(注3)売付けを行った者が、仮想通貨交換業者から支払を受ける金利は売付け価額に含め、仮想通貨交換業者に支払ういわゆる品貸料は売付け価額から控除します。
(注4)買付けを行った者が、仮想通貨交換業者に支払う金利は買付け価額に含め、仮想通貨交換業者から支払を受けるいわゆる品貸料は買付け価額から控除します。
【根拠規定】
所令 119 の 7
所基通達 36・37 共-22
以上です。