令和元年12月に国税庁の新しいFAQが公表されましたので、当ブログで数回に分けて特集しています。全部で32項目ありますが、今日は18番目の項目についてです。
今日は仮想通貨の証拠金取引についてです。
(例)
仮想通貨の証拠金取引については、外国為替証拠金取引(いわゆるFX)と同様に申告分離課税の対象となるのでしょうか。
(答)
仮想通貨の証拠金取引は、申告分離課税の対象とはなりません。
仮想通貨の証拠金取引による所得については、申告分離課税の適用はありませんので、総合課税により申告することになります。
租税特別措置法上、申告分離課税(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)の対象は、金融商品取引法等に基づき行われる①商品先物取引等、②金融商品先物取引等、③カバードワラントの取得とされています。
外国為替証拠金取引(いわゆるFX)は、金融商品先物取引等に該当しますので、申告分離課税の対象となります。
一方、仮想通貨の証拠金取引は、これらのいずれの取引にも該当しませんので、申告分離課税の適用はなく、その取引により得た所得については、総合課税の対象になります。
【根拠規定】
所法35
措法41の14
以上です。